アメリカの相続における税務・手続きについて記載するブログ

アメリカ(米国)の株・不動産などの相続における税務・手続きについてわかりやすく記載するブログです

米国における信託を設定した場合の課税関係

Q:信託を設定した場合の米国での課税について概要を教えてください。

A:米国で信託を設定する場合、以下のポイントに留意する必要があります。

解説: 米国における信託の課税は、信託設定時、信託財産からの損益発生時、信託終了時に関わる。それぞれの場面で取り消し可能信託と取り消し不能信託の区分に基づいて課税される。

(1)信託設定時の課税関係:

  • 取り消し可能信託:信託設定時には課税されない。
  • 取り消し不能信託:信託設定時に贈与税が課税される場合がある。

(2)信託財産から損益が発生するときの課税関係:

  • 取り消し可能信託:信託内で発生した利益は信託自体が課税される。
  • 取り消し不能信託:信託内での利益は受益者に課税される。

(3)信託終了時の課税関係:

  • 取り消し可能信託:信託終了時には受益者に贈与税が課税される場合がある。
  • 取り消し不能信託:受益者が信託財産を受け取る際に課税される。

米国における相続税の概要

米国の相続税は、故人の財産が相続人に渡る際に課税される。2024年の基本控除額は1,000万ドルであり、この範囲内であれば相続税がかからない。基本控除額を超える相続財産には、最大40%の相続税が課される。ただし、配偶者への相続や慈善団体への寄付など、特定の場合には税金が免除されることがある。また、贈与税相続税と同様の税率で課され、贈与者が1年間に超える贈与額については対象となる。税務上の詳細や特例などは複雑であり、個々のケースによって異なるため、税務アドバイザーとの相談が重要である。

相続税の国際ルール:海外財産相続のリスクと対策

皆さん、たかすぃです。今回は国際相続に関する重要なポイントについてお話ししたいと思います。海外に財産を持ち、または海外に住んでいる場合でも、日本の相続税の対象になることがあります。このブログでは、そうした国際相続に関する基本的な情報から注意すべき点、そして対策までを詳しく解説していきます。国境を越えた相続には様々な複雑さがありますが、しっかりと理解し、適切な対応をすることでトラブルを未然に防ぐことができます。是非、最後までご覧ください。

 

  1. 海外財産、非居住者、外国人にも相続税はかかる?

 

 国際相続について理解を深めるにあたって、ますます重要となるテーマがあります。それは、「海外財産、非居住者、外国人にも相続税はかかる?」という点です。海外に財産がある場合や、相続人が海外に在住しているケースでも、日本の相続税の対象になる可能性があることをご存知でしょうか。

この点について、具体的な事例や注意すべきポイントについて詳しく解説していきます。国際相続における重要な基礎知識として、ぜひご一読ください。

 

海外に住んでいる場合や相続人が海外にいる場合、日本の相続税の対象となることがある

 

国際社会の交流がますます活発になる中で、海外での暮らしや財産を持つことは珍しくありません。しかし、海外に住んでいる場合や相続人が海外にいる場合でも、日本の相続税の対象となることがあることを知っておくことが重要です。

 

例えば、日本に住んでいなくても、日本国籍を持っている場合や、日本で不動産を所有している場合、その財産は日本の相続税の対象となります。さらに、相続人が日本国外に住んでいても、相続発生時点での被相続人の住所が日本である場合、海外の財産も日本の相続税の対象となります。

 

例えば、海外で仕事をしている日本人が亡くなり、その相続人が海外に在住している場合を考えてみましょう。この場合、被相続人の住所が日本であるため、海外の財産も日本の相続税の対象となります。そのため、相続人は日本の相続税の手続きを適切に行わなければなりません。

 

このように、海外に住んでいる場合や相続人が海外にいる場合でも、日本の相続税の対象となるケースは様々です。国際相続に関する具体的なケースについては、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

 

  1. そもそも国際相続とは

 

国際相続とは、国境を越えた相続のことを指します。つまり、被相続人や相続財産、相続人が異なる国に存在する場合を指します。例えば、日本に財産を持ちながら海外に住んでいる場合や、外国人が日本で財産を相続する場合などがそれに該当します。国際相続は、それぞれの国の法律や税制、手続きなどが複雑に絡み合うため、専門家のアドバイスが不可欠です。

 

国をまたぐ相続である国際相続の概要

 

国際相続とは、異なる国にまたがる財産や相続人が関わる相続のことです。つまり、被相続人や相続財産、相続人が複数の国に存在する場合を指します。

 

例えば、日本に財産を持ちながら海外に住んでいるケースを考えてみましょう。ある日本人がアメリカに移住し、アメリカでの生活を始めたとします。この人が亡くなった場合、日本に残された不動産や預貯金は日本の法律に基づいて相続手続きが行われますが、同時にアメリカの法律に基づいても相続手続きが必要となります。

 

また、外国人が日本で財産を相続する場合も国際相続に該当します。例えば、アメリカ人が日本で株式投資を行っており、その株式を相続する場合、日本の相続税法に基づいて相続手続きが行われますが、同時にアメリカの法律に基づいても相続手続きが必要となります。

 

国際相続は複雑な手続きを伴うため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。各国の法律や税制、手続きに詳しい弁護士や税理士に相談することで、スムーズな相続手続きを進めることができます。

 

  1. ほとんどのケースで相続税は全世界課税

 

国際相続において、ほとんどのケースで相続税は「全世界課税」されます。つまり、被相続人の国籍や居住地に関わらず、世界中の財産が相続税の対象となるということです。日本でも同様で、海外に財産があっても日本の相続税の対象となります。ただし、一定の条件が満たされる場合には例外もあります。これから解説する内容を通じて、相続税の仕組みをより詳しく理解し、国際相続における注意点や対策について考えていきましょう。

 

一般的なケースで日本の相続税が全世界課税される条件

 

一般的に、日本の相続税は「全世界課税」の原則に基づいています。つまり、日本国内外のすべての財産が相続税の対象となります。しかし、いくつかの条件を満たす場合には例外もあります。

 

まず、相続発生時点に被相続人が日本に住所がある場合、その被相続人の全財産が日本の相続税の対象となります。例えば、日本に住んでいるAさんがアメリカに不動産を所有しており、Aさんが亡くなった場合、その不動産も日本の相続税の対象となります。

 

次に、相続発生時点に被相続人が日本に住所がない場合でも、相続発生時より前10年以内に日本に住所があった場合は、被相続人の全財産が日本の相続税の対象となります。例えば、10年前に日本に住んでいたBさんが海外に移住し、その後海外で不動産を相続した場合でも、その不動産は日本の相続税の対象となります。

 

さらに、相続発生時点に被相続人が日本に住所がない場合かつ相続発生時より前10年以内に日本に住所がなかった場合でも、相続人が日本に住所がある場合は被相続人の全財産が日本の相続税の対象となります。例えば、海外に住んでいるCさんが日本に住所がなく、Cさんの相続財産が海外にある場合でも、Cさんの相続人が日本に住所がある場合は相続財産全体が日本の相続税の対象となります。

 

これらの条件を考慮しながら、日本の相続税の申告や手続きを適切に行うことが重要です。

 

  1. 海外の財産の評価はどうなる?

 

海外にある財産を相続税申告においてどのように評価するか、これは重要なポイントです。海外の不動産などの財産は、通常日本円で評価されます。ただし、海外の不動産の価値を決めるのは簡単なことではありません。海外には日本の路線価のような基準が存在せず、評価額を決めるには鑑定士や現地の不動産業者の査定が必要です。また、海外の財産は外貨での評価となるため、相続発生日の為替レートで円換算されます。これから詳しく解説する内容を通じて、海外財産の評価に関するポイントを理解していきましょう。

 

海外の財産を日本の相続税においてどのように評価するか

 

海外にある財産を日本の相続税において評価する際には、いくつかのポイントがあります。まず、海外の不動産などの財産は日本円での評価が必要ですが、これにはいくつかの手続きが必要です。

 

具体的には、海外の不動産の価値を決めるためには鑑定士や現地の不動産業者の査定が必要です。例えば、アメリカに不動産を所有している場合、不動産の価値を決めるためにはアメリカ現地の不動産業者に査定を依頼することが一般的です。

 

また、海外の財産は外貨での評価となるため、相続発生日の為替レートで円換算されます。これにより、相続税申告書には海外の財産の評価額を円で記載することとなります。

 

例えば、日本人がフランスに不動産を所有しており、その人が亡くなった場合、相続税の申告書にはフランスの不動産の評価額を円換算した金額が記載されます。この際、相続発生日の為替レートを適用して円に換算されます。

 

海外の財産の評価は複雑な手続きを伴うため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。適切な評価を行うことで、相続税の申告や手続きを円滑に進めることができます。

 

  1. 海外でも相続税がかかる場合は?

 

海外で相続した場合にも、日本の相続税がかかる可能性があります。海外で相続した際には、その国の法律に基づき相続税が課されることが一般的ですが、日本の相続税との関係も考慮する必要があります。海外で支払った相続税に相当する税金を日本の相続税から控除することができる外国税額控除制度がありますが、手続きが煩雑な場合もあります。具体的なケースごとに海外での相続税の扱いを理解し、適切な対応をすることが大切です。今後、このテーマについて詳しく解説していきますので、お楽しみに。

 

海外での相続税が日本の相続税に影響を与える場合

 

海外での相続税が日本の相続税に影響を与える場合があります。これは、国際相続における重要なポイントの一つです。

 

具体例を挙げると、ある日本人がアメリカに不動産を相続した場合を考えてみましょう。アメリカでは相続税が課されますが、同時に日本の相続税にも影響を与えます。日本の相続税は全世界課税の原則に基づいており、海外での相続に関する情報を申告する必要があります。そのため、アメリカで支払った相続税に相当する金額を日本の相続税から差し引く外国税額控除が適用される場合があります。

 

例えば、Aさんがアメリカに不動産を相続し、その相続税として10万ドルを支払ったとします。この場合、日本の相続税の申告書には10万ドルに相当する金額を記載し、日本の相続税から差し引かれることになります。これにより、海外で支払った相続税が日本の相続税に影響を与えることになります。

 

このように、海外での相続税が日本の相続税に影響を与える場合、外国税額控除の制度を活用することで二重課税を回避することができます。しかし、手続きが複雑であり、適切な申告が必要です。国際相続においては、専門家のアドバイスを受けながら適切な手続きを行うことが重要です。

 

6.国際相続における注意点と対策

 

国際相続にはいくつかの注意点がありますが、適切な対策を講じることでスムーズに手続きを進めることができます。まず、国際相続では各国の法律や税制が異なるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。また、財産の評価や手続きに時間がかかることがありますので、余裕を持って準備をすることが大切です。さらに、相続税の二重課税を避けるために外国税額控除の手続きを確実に行うことも重要です。国際相続における様々な注意点や対策について、詳しく解説していきますので、お楽しみにしてください。

 

国際相続において注意すべき点や対策について

 

国際相続にはいくつかの注意すべき点があります。まず、各国の法律や税制が異なるため、相続手続きに関するルールや手続きが異なることがあります。そのため、海外での財産や相続人がある場合、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

 

また、相続財産の評価や手続きに時間がかかることも考慮すべき点です。国際相続では、海外の財産の評価や現地の手続きに時間がかかることがあります。そのため、余裕を持って準備をすることが大切です。

 

さらに、相続税の二重課税を避けるために外国税額控除の手続きを確実に行うことも重要です。国際相続においては、相続税の支払いが複数の国で発生する場合がありますが、外国税額控除を受けることで、二重課税を回避することができます。

 

具体的な例を挙げると、日本人がアメリカに不動産を相続した場合、アメリカでの相続税と日本での相続税の両方が発生する可能性があります。この場合、外国税額控除を受けることで、日本の相続税額からアメリカで支払った相続税額を差し引くことができます。

 

国際相続においては、慎重な準備と適切な手続きが必要です。相続人や財産が複数の国にまたがる場合、専門家の助言を受けながらスムーズに手続きを進めることが大切です。

 

アメリカの相続における有効な遺言の要件

Q:アメリカにおける有効な遺言の要件を教えてください。

A:今回はアメリカにおける有効な遺言について、易しい内容でご説明します。アメリカで遺言を作成することは、将来の不確実性に備え、大切な財産を望む人々に確実に引き継がせるための重要なステップです。では、アメリカで有効な遺言とはどのようなものでしょうか?

ポイント

  1. 有効な遺言の要件は、各州によって異なるが、一般的には成人であること、精神的な能力があること、そして遺言が自分のものであるという意思表示が必要です。
  2. 遺言の作成方法には、自筆による遺言、パソコンなどで作成した遺言、そして法廷遺言(Statutory Wills)があります。
  3. その他にも、共同遺言および遺言作成契約、死亡選択遺言(Living Wills)などの形式があります。

概要

アメリカ合衆国では、個人の意志に基づいて財産の分配を決定するために遺言が用いられます。有効な遺言を作成することで、遺された家族が円滑に財産を受け継げるようになります。しかし、その遺言が法的に有効であるためには、特定の要件を満たす必要があります。

(1)有効な遺言の要件

アメリカで遺言が有効とされるためには、以下の基本的な要件を満たす必要があります。
- 作成者の年齢と精神状態:遺言を作成する人は、ほとんどの州で18歳以上である必要があり、精神的に遺言の意味とその影響を理解できる状態にあることが求められます。
- **文書による遺言**:遺言は文書でなければなりません。口頭での遺言は、特別な状況を除き、通常は有効とは認められません。
- **署名と証人**:遺言作成者本人による署名が必要です。また、ほとんどの州では、2人以上の証人が遺言作成者が署名するのを目撃し、それに対して自らも署名することが求められます。

### (2)遺言の作成方法
遺言を作成する方法にはいくつかの種類があります。
#### ①自筆による遺言
遺言を自分で手書きする方法です。全ての要素を自筆で記入し、署名する必要があります。ただし、すべての州で認められているわけではありません。
#### ②パソコンなどで作成した遺言
パソコンを使って遺言を作成し、印刷後に署名する方法です。この場合も、証人の署名が必要となることが多いです。
#### ③法廷遺言(Statutory Wills)
法律で定められた形式に従って作成される遺言です。テンプレートを用いて、必要事項を記入することで作成します。

### (3)その他の遺言
#### ①共同遺言および遺言作成契約(Joint Wills and Contracts to Make a Will)
夫婦などが一緒に一つの遺言を作成することがありますが、これは共同遺言と呼ばれます。また、将来の遺言を作成することを約束する契約を結ぶこともあります。
#### ②死亡選択遺言(Living Wills)
これは、本人が末期状態や回復不能な状態にある際の医療処置に関する希望を記した文書です。遺言とは異なり、財産の分配ではなく、医療に関する意志表示を目的としています。

米国遺産税の外国税額控除について

問い:あなたのお父さん(アメリカ国民)が亡くなって、遺産を相続することになったあなたもアメリカ国民で、アメリカに住んでいます。お父さんの遺産には、日本にある家や土地が含まれていました。この場合、アメリカで遺産税と日本で相続税がかかると思うのですが、アメリカで二重に税金を払わなくてもいいようにするにはどうしたらいいですか?

 

米国市民であるお父様が亡くなり、遺産の中に日本に所在する不動産が含まれている場合の遺産税について、二重課税の調整方法に焦点を当てた学生向けの内容をご紹介いたします。このシナリオでは、遺産税の取り扱いが複雑になり得ますが、理解を深めるために以下のポイントに注目していきましょう。

ポイント
1. 外国税額控除により、日本で支払った相続税に対して米国の遺産税から控除が可能です。
2. 控除限度額は、米国の遺産税額に基づいて計算され、全ての外国税額を控除できるわけではありません。
3. 適用要件を満たす必要があり、これらの要件を理解することが重要です。

 

解説

概要
米国市民の遺産には、全世界の資産を対象とする遺産税が課されます。しかし、遺産の中に外国に所在する資産が含まれる場合、その国で相続税が課されることがあり、結果として二重課税が生じる可能性があります。この問題を緩和するために、米国税法では外国税額控除の仕組みを設けています。

(1)外国税額控除(Credit for foreign death taxes)の適用対象
国税額控除は、米国市民の遺産に対して外国で支払った相続税または遺産税に適用されます。この控除は、米国で課される遺産税から、支払った外国の税額を差し引くことができます。

(2)控除限度額(Limitation on credit)
控除できる外国税額には限度があります。この限度額は、米国で課される遺産税額に基づいて計算され、外国資産が米国遺産税額に占める割合に応じて決定されます。

(3)適用要件
国税額控除を受けるためには、特定の要件を満たす必要があります。例えば、実際に外国の税が支払われていること、控除を求める税額が正当であることなどが挙げられます。

(4)日米相続税条約との関係
日米間には相続税に関する条約があり、この条約により二重課税の問題がさらに緩和されることがあります。条約は、特定の資産に対する課税権を規定し、また特定の場合における税額の調整方法を提供します。

(5)米国贈与税の外国控除
米国の税法では、遺産税と同様に贈与税についても外国税額控除の仕組みがあります。贈与税における外国税額控除は、米国市民が外国で贈与税を支払った場合に、その税額を米国の贈与税から控除できることを意味します。この控除もまた、二重

課税を緩和するための重要な仕組みです。ただし、遺産税と同様に、贈与税に関する外国税額控除にも適用要件があり、控除限度額の計算方法が異なる可能性があるため、具体的なケースに応じた検討が必要です。

結論

米国市民である父親が亡くなり、遺産に日本に所在する不動産が含まれている場合、米国と日本の両国で相続税が課される可能性があります。しかし、米国の税法は、外国で支払った相続税に対する控除を通じて二重課税の緩和を図る仕組みを提供しています。この控除の適用には特定の要件があり、また日米相続税条約がさらなる緩和を提供する場合があります。贈与税に関しても同様の控除が適用されることがあるため、これらの税制の適用を正確に理解し、適切な対策を講じることが重要です。具体的なケースにおいては、専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。

相続や税金に関する話題は複雑に感じられるかもしれませんが、基本的なポイントと構造を理解することで、より深く理解することができます。この記事が、その一助となれば幸いです。

 

米国株式投資に関する米国所得税の取り扱い

日本居住者が米国株式に投資した場合の、米国所得税の取り扱いは複雑であり、税務に関する適切な理解が重要です。ここでは、主なポイントと詳細な回答を以下のように構成してご説明します。

ポイント
1. 米国株式配当にかかる源泉徴収: 米国株式からの配当金には一定の源泉税が適用されます。
2. Form W-8BENの提出: 非居住者が米国源泉所得に対する税率を軽減するために必要なフォームです。
3. キャピタルゲインに係る課税の取り扱い: 米国外居住者に対するキャピタルゲインの課税は通常発生しません。
4. 夫婦合算課税: 米国税法では夫婦合算での課税を考慮する必要がありますが、非居住者の場合は異なる取り扱いがあります。

詳細回答

1. 米国株式配当にかかる源泉徴収
米国株式からの配当金には通常、一定率(日米税務条約に基づく場合は10%が一般的)の源泉徴収税が適用されます。この税率は、投資者がForm W-8BENを提出することにより、条約に基づく減税が適用される場合があります。

2. Form W-8BEN
Form W-8BENは、非居住者が米国で発生した所得に対して適用される税率を減少させるために必要なフォームです。このフォームを提出することで、税務条約に基づく減税が適用されるため、必要な手続きを忘れずに行いましょう。

3. キャピタルゲインに係る課税の取り扱い
米国の株式を売却して生じるキャピタルゲイン(資本利益)は、非居住者に対しては基本的に米国内で課税されません。ただし、特定の条件下では課税対象となることがあるため、詳細は専門家に相談することをお勧めします。

4. 夫婦合算課税
日本のように夫婦合算で課税される制度は、米国の非居住者には適用されません。そのため、配偶者がいる場合でも、それぞれの所得と税負担は個別に計算されます。日本と米国の税制の違いを理解し、両国の税法に適切に対応することが重要です。

以上のポイントと詳細な説明を踏まえ、米国株式投資に際しては税務の側面からも注意深い計画が必要です。個別の状況によっては、専門家のアドバイスを求めることが最善の策となるでしょう。

アメリカの相続における課税財産評価と基準日について

質問:

アメリカにおいて遺産税や贈与税を計算する時、まずはその財産がどれくらいの価値があるかを算定しなければなりません。また、どの時点において評価するか基準日を決めなければなりません。その両者について教えてください。

 

 

ポイント:

遺産税や贈与税で税金を計算する時、まずはその財産がどれだけの価値があるかを「公正市場価値」という基準で評価します。これは、その財産を公平な市場で売った場合にいくらになるか、という価格のことです。

税金を計算するための「基準日」は、基本的にはその財産を相続した日や贈与を受けた日です。つまり、その日の公正市場価値をもとに税金が計算されます。しかしながら、遺産税の場合はちょっと特別で、相続が発生した後にその財産の価値が下がったときには、救済措置があって、特別なルールで評価することができます。

解説:

(1)アメリカの相続における財産の評価方法

財産の価値を決める時、遺産税や贈与税で使う基準は「公正市場価値」と呼ばれます。具体的には、「買手と売手の間で,売買の強制がなく,両者が売買に関する合理的な知識を有する場合における財産の売買価格」を指します。

この評価は、大体の場合、専門家によって行われますが、特定の財産については、以下の様に、あらかじめ定められた方法で評価することが決まっています。

不動産:売買実例比較法,収益還元法,原価法等のうち,その不動産に最も適した方法により評価した金額

上場株式:評価基準日の最高値と鰻低値の仲値

非上場株式:①会社の純資産,予想収鑑力,配当支払能力等の要素と②類似する事業を行う上場企業の株式価値を総合勘案して評価した金額

 

(2)財産の評価基準日

遺産税や贈与税を計算する時、税金の対象になる財産の価値は、基本的にはその人が亡くなった日や贈り物をした日を「基準日」として評価します。けれども、遺産税に関しては、もし亡くなった後に財産の価値が大きく下がった場合、少し助けになるルールがあって、財産の評価を「代替的評価基準日」にすることができます。この代替日は、相続が始まってから6ヶ月以内に財産を分けたり売ったりした日、もしくは何もしなかった場合は相続が始まってから6ヶ月後の日です。

この代替的な評価方法を使えるのは、この方法を使った方が遺産の総額や税金が少なくなる場合だけです。そして、この方法を選んだら、すべての財産に対して適用しなくてはなりません。つまり、一部の財産だけこの方法で評価して税金を計算する、という都合の良いことはできません。

アメリカの相続税の不思議:アメリカで誰が納税義務者になるのか?

疑問:

アメリカの遺産税と贈与税って聞いたことありますか?アメリカでは、人が亡くなった時や誰かに贈り物をする時に、税金がかかることがあります。では、誰がこれらの税金を払わなければならないのでしょうか?簡単に言うと、遺産を受け取る人や贈り物を受け取る人ではなく、遺産を残す人や贈り物をする人が税金を支払う義務があります。今回は、アメリカの納税義務者について考えてみましょう。

アメリカの相続税 | 千代田区 佐々木税理士事務所 -biz育-

 

疑問を解消する上でのポイント:

アメリカでの遺産税と贈与税、これらの税金を支払う必要があるのは誰でしょう?答えは、亡くなった人(被相続人)やプレゼントをした人(贈与者)です。アメリカに住んでいる人も、アメリカの市民であっても、海外に住んでいる人でも、この税金の支払い義務があります。ただし、どこの国の市民か、どこに住んでいるかによって、税金がどう扱われるかは変わってきます。

例えば、アメリカの市民やここに住んでいる人は、一定のルールに従って税金を支払います。海外に住んでいる人でも、アメリカと関係があれば、税金がかかることがあります。特に、アメリカの永住権(グリーンカード)を持っている人は、所得税と遺産税(贈与税)で、税金の扱いが異なる点に注意が必要です。

解説:

アメリカで遺産税や贈与税を払う必要があるのは、亡くなった人やプレゼントをあげた人なんだ。そして、この人たちはアメリカの市民か、住んでいる人か、それとも住んでない人かによって、税金がどう適用されるかが変わってくるよ。どの国に住んでいるかによって、税金の計算方法やどんな財産が税金の対象になるか、どんな控除が受けられるかが違ってくるから、この判定はすごく大切なんだ。

I.米国市民

アメリカの市民っていうのは、アメリカの市民権を持っている人のことです。アメリカの土地で生まれた子どもや、後から市民権を取得した人がこれにあたります。

II. 米国居住者

アメリカの遺産税や贈与税で「米国居住者」とは、アメリカに本拠地を持つ人のことを指します。アメリカ市民は自然にこの条件を満たすので、米国居住者かどうかを判断する必要はありません。つまり、この判定が必要なのは、アメリカ市民権を持たない人たちです。

永住権(グリーンカード)を持っている場合、所得税と遺産税(贈与税)では扱いが異なります。所得税では、グリーンカード保持者は米国居住者とみなされ、世界中で得た収入に対して米国で税金を支払う義務があります。しかし、遺産税や贈与税の場合はそうとは限りません。ここでは、アメリカに「本拠地」があるかどうかが重要で、グリーンカードを持っていても、米国に本拠地がなければ米国居住者とはみなされない場合があります。

III. 米国非居住者
米国非居住者とは、米国市民や米国居住者ではない人のことです。つまり、アメリカに市民権を持っていない、またはアメリカに本拠地がない人は、このカテゴリーに含まれます。遺産を残した人や贈り物をした人が、この条件に当てはまる場合、彼らは米国非居住者として扱われます。

IV. 日米租税条約との関係

日本とアメリカの間には、遺産税や相続税贈与税に関する特別な取り決めがあります。それを「日米相続税条約」といいます。この条約の中で、納税義務者が誰なのかを決める時は、各国の法律に従うって決まっています。だから、アメリカで誰が税金を払うべきかを判断する時は、アメリカの国内法が基準になります。