アメリカの相続における税務・手続きについて記載するブログ

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米国における信託を設定した場合の課税関係

Q:信託を設定した場合の米国での課税について概要を教えてください。

A:米国で信託を設定する場合、以下のポイントに留意する必要があります。

解説: 米国における信託の課税は、信託設定時、信託財産からの損益発生時、信託終了時に関わる。それぞれの場面で取り消し可能信託と取り消し不能信託の区分に基づいて課税される。

(1)信託設定時の課税関係:

  • 取り消し可能信託:信託設定時には課税されない。
  • 取り消し不能信託:信託設定時に贈与税が課税される場合がある。

(2)信託財産から損益が発生するときの課税関係:

  • 取り消し可能信託:信託内で発生した利益は信託自体が課税される。
  • 取り消し不能信託:信託内での利益は受益者に課税される。

(3)信託終了時の課税関係:

  • 取り消し可能信託:信託終了時には受益者に贈与税が課税される場合がある。
  • 取り消し不能信託:受益者が信託財産を受け取る際に課税される。

米国における相続税の概要

米国の相続税は、故人の財産が相続人に渡る際に課税される。2024年の基本控除額は1,000万ドルであり、この範囲内であれば相続税がかからない。基本控除額を超える相続財産には、最大40%の相続税が課される。ただし、配偶者への相続や慈善団体への寄付など、特定の場合には税金が免除されることがある。また、贈与税相続税と同様の税率で課され、贈与者が1年間に超える贈与額については対象となる。税務上の詳細や特例などは複雑であり、個々のケースによって異なるため、税務アドバイザーとの相談が重要である。